行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う弊社の対応について
2026年7月23日
令和8年1月1日に行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)
が施行されました。このたびの法改正に伴う弊社の対応につきまして、
下記のとおりご案内申し上げます。
このたびの法改正により、行政書士法第19条第1項に定められている、
行政書士でない者が他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て
行政書士業務を行うことを禁止する規定が厳格化されました。
また、違反行為については第21条の2で1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する、
と定められており、第23条の3の定めによって行為者本人だけでなく事業者についても
罰則の対象となる両罰規定が明確化されております。
これに伴い、弊社では法令遵守の観点から、官公署に提出する書類について
行政書士でない弊社スタッフが、お客様からのご依頼を受けて報酬を得て
書類を作成することはできません。
つきましては、以下のとおり対応させていただきます。
・官公署に提出する書類は、お客様ご自身でご記入いただく必要がございます。
記入方法等についてご不明な点がございましたら、弊社スタッフまで
お気軽にお問い合わせください。
・お客様ご自身での書類のご記入が難しい場合には、弊社より行政書士をご紹介いたします。
・お客様にご記入いただいた書類に不備があり、官公署等から
訂正や加筆を求められた場合であっても、弊社スタッフが書類の内容を
加筆・訂正することはできません。書類をご記入の際には、内容を十分にご確認いただき、
不備のないようご注意くださいますようお願いいたします。
弊社におきましては、今後も法令遵守を徹底し適正な業務運営に努めてまいります。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
山形いすゞ自動車株式会社